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追認の意義

取り消し得る行為であっても、取消権者が追認(ついにん)すれば、行為は有効に確定し、以後取り消すことができない(122条本文)。追認は取消権の放棄にほかならない(通説)なお、122条但書は追認によって第三者の権利を害することはできないと規定しており、これは民法起草者が二重売買などの場合において一方の取引が追認された場合には他方の売買における第三者は取得した権利を失うことになるという前提に立っていたものと理解されているが、この点、今日の法解釈によれば追認がなされたとしても第三者との間の取引が当然に無効になるわけではないのであるから公示の原則に従って優劣関係は登記の具備の有無あるいは先後といった対抗問題として決すべきでありこの但書は無意味であるとされる(通説)法定代理人、保佐人、補助人はいつでも追認することができるが(124条3項)、成年被後見人は行為能力を回復した後にその行為を了知した後でなければ有効な追認はできない(同条2項)その他の制限行為能力者や、瑕疵ある意思表示をした者が追認をするためには、取消しの原因となっていた状況が消滅した後でなければならない(同条1項)すなわち、制限行為能力者は行為能力者となった後、詐欺の場合は詐欺を知った後、強迫の場合は強迫行為が終わった後でなければならない。追認は、取消権者(追認権者)から行為の相手方に対する意思表示によって行う(123条)